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大臣認定の法的位置づけ

大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作された鉄骨溶接部の性能について、
評価に基づき大臣が認定するものです。

大臣認定の法的位置づけ

法的フロー

  • 建築基準法 第68条の26
    【構造方法等の認定】

    第1項
    構造方法等の認定の申請をしようとする者は、
    国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

    第3項
    国土交通大臣は、第77条の56の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。

  • 建築基準法 第77条の56
    【指定性能評価機関】

    第1項
    第68条の26第3項の規定による指定は、第68条の26第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

    第2項(抜粋)
    申請は、省令に定める区分に従い、評価の業務を行う区域を定めてしなければならない。
    (指定の基準/評価員の要件/性能評価業務規程/国土交通大臣への報告等)

  • 平成12年10月20日 全構協が指定を受ける
  • 省令 第59条
    【指定性能評価機関に係る指定の区分】

    第1項第23号
    施行規則第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行う者としての指定。

  • 施行規則第1条の3
    【確認申請書の様式】

    第1項(抜粋)
    確認の申請書に添える図書のうち、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で、当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては、国土交通大臣が指定した図書を除く。

全講協が行う性能評価

大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた全構協が、大臣が認可した
「性能評価業務規程」(評価基準等を定めたもの)に基づき、行います。

全講協が行う性能評価

01.評価基準(審査)の内容
  • 書類審査(書類等の確認)

    • ■品質管理の組織体制
    • ■所定の資格者の有無、及び配置
    • ■社内規定(工作基準・検査基準・制作要領書作成基準・外注管理基準)の内容
    • ■所定の製造設備・件瀬設備の有無
  • 工場審査(実態の確認)

    • ■主要材料、加工、組立、組立溶接及び溶接に関する品質管理状況
    • ■溶接入熱・パス間温度の管理状況
    • ■製品の検査方法
    • ■製造設備・検査設備の点検状況
    • ■社内教育の実施状況
02.評価員・調査員

評価は、学識経験者など公正な評価員(全国約150名)および調査員(全国約120名)が、
書類および工場の実態を審査のうえ、厳正に行います。

グレード区分と適用範囲

大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた全構協が、大臣が認可した
「性能評価業務規程」(評価基準等を定めたもの)に基づき、行います。

グレード区分と適用範囲

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